フラット35(中古)適合証明
/フラット35(中古)適合証明書
中古住宅をフラット35で購入する際に必要となる
「適合証明書」の発行を行っています。
フラット35(中古)の利用には、住宅金融支援機構が定める技術基準への適合を確認する物件検査が必要です。
戸建て住宅(一戸建て等)とマンション(地上階数3以上の共同建て)のどちらにも対応しています。物件の種別にかかわらず、物件検査から適合証明書の交付までご依頼いただけます。
当事務所では、一級建築士である適合証明技術者が現地調査を行い、検査から証明書の取得までスムーズに対応いたします。
群馬県伊勢崎市を拠点に、群馬県・埼玉県・栃木県を中心に、長野県東部・東京都(多摩地域)までご依頼を承っております。
/申請から適合証明書交付までの流れ
物件検査として、書類審査と現地調査を行います。
書類審査
住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、設計図書や登記事項証明書などにより確認します。
現地調査
住宅の現状が、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視等で確認します。
物件検査に合格すると、融資のご契約に必要となる適合証明書が交付されます。
有効期間
- 一戸建て等の住宅の場合
- 現地調査日から1年間
- マンションの場合
- 現地調査日から5年間(竣工から5年以内の場合)
現地調査日から3年間(竣工から5年超の場合)
- ※ 一戸建て等の住宅とは、一戸建て、連続建て、重ね建てまたは地上階数2以下の共同建ての住宅をいいます。
- ※ マンションとは、地上階数3以上の共同建ての住宅をいいます。
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01
お問い合わせ・お申し込み
まずはご連絡ください。物件の所在地・種別(戸建て/マンション)・築年などをお伺いします。
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02
必要書類のご準備・確認
検査済証・図面など、物件検査に必要な書類を確認・ご準備いただきます。
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03
物件検査(書類検査)
適合証明技術者が、ご準備いただいた図面・検査済証などをもとに、住宅金融支援機構の技術基準への適合を書類で確認します。
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04
物件検査(現地検査)
適合証明技術者が現地を訪問し、書類の内容と照らし合わせながら、技術基準への適合を確認します。
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05
適合証明書の交付
物件検査に合格すると、フラット35の融資契約に必要な適合証明書を交付します。
/対応エリア(群馬・埼玉・栃木・長野・東京)
群馬県伊勢崎市を拠点に、群馬県・埼玉県・栃木県を中心に、長野県東部・東京方面まで、戸建て住宅・マンションのフラット35(中古)適合証明・物件検査に対応しています。下記以外の地域もお気軽にご相談ください。
群馬県
伊勢崎市・前橋市・高崎市・太田市・桐生市・みどり市・玉村町・藤岡市・館林市・渋川市 ほか県内全域
埼玉県
本庄市・熊谷市・深谷市・行田市・上里町・神川町・寄居町 ほか県北・県央を中心に
栃木県
足利市・佐野市・栃木市・小山市・宇都宮市 ほか県南を中心に
長野県
軽井沢町・御代田町・佐久市・小諸市・東御市 ほか東信(県東部)を中心に
東京都
西東京市・東大和市・武蔵村山市・瑞穂町・福生市 ほか多摩地域を中心に
/よくある質問
Q.フラット35の適合証明書とは何ですか?
A.中古住宅が住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを証明する書類で、物件検査に合格すると交付されます。
フラット35(中古)の融資契約に必要となる書類です。適合しているかどうかは、設計図書などによる書類審査と、現地での目視等による現地調査の両方で確認します。
Q.戸建て住宅とマンションのどちらにも対応していますか?
A.はい。戸建て住宅(一戸建て等)とマンション(地上階数3以上の共同建て)のどちらにも対応しています。
一戸建て等の住宅とは、一戸建て・連続建て・重ね建て、または地上階数2以下の共同建ての住宅をいいます。どちらの種別でも、物件検査(書類審査・現地調査)から適合証明書の交付まで承ります。なお、適合証明書の有効期間は種別によって異なります。
Q.中古住宅の購入に、適合証明書は必ず必要ですか?
A.フラット35(中古)を利用する場合は、原則として適合証明書が必要です。
フラット35を利用しない場合は不要です。ただし、住宅の状態を購入前に把握できるため、融資の有無にかかわらず検査の活用をおすすめしています。
Q.検査をすれば、必ず適合証明書は発行されますか?
A.いいえ。物件検査の結果によっては、適合証明書を発行できない場合があります。
住宅金融支援機構が定める技術基準を満たしていない場合は、適合とはなりません。その際は、どの点が基準に満たないのか、改修などの選択肢も含めてご説明します。
Q.適合証明書の有効期間はどれくらいですか?
A.一戸建て等の住宅は現地調査日から1年間、マンションは竣工から5年以内なら5年間、5年を超える場合は3年間です。
一戸建て等の住宅とは、一戸建て・連続建て・重ね建て、または地上階数2以下の共同建ての住宅をいいます。マンションとは、地上階数3以上の共同建ての住宅をいいます。
Q.フラット35の適合証明の対応エリアはどこですか?
A.群馬県伊勢崎市を拠点に、群馬県・埼玉県・栃木県を中心として、長野県東部(東信)・東京都(多摩地域)まで対応しています。
群馬県は県内全域、埼玉県は本庄市・熊谷市・深谷市など県北を中心に、栃木県は足利市・佐野市など県南を中心に伺っています。上記以外の地域もお気軽にご相談ください。
Q.既存住宅状況調査(ホームインスペクション)も一緒に依頼できますか?
A.はい。フラット35の物件検査と合わせて、既存住宅状況調査(ホームインスペクション)も承っています。
同じ現地調査の機会にまとめて実施できるため、別々にご依頼いただくより効率的です。劣化事象を購入前に把握できるので、購入後に必要となる補修費用の見通しやリフォーム計画の材料にもなります。ご希望に応じて、ドローンによる屋根面の点検も追加できます。
調査の詳しい内容は、既存住宅状況調査(ホームインスペクション)のページでご案内しています。なお、中古住宅の瑕疵担保保険には対応しておりません。
Q.物件検査の費用はどのくらいかかりますか?
A.書類審査料が20,000円、現地調査料が床面積1㎡あたり300円(最低30,000円)、書類発行費用が20,000円。これに交通費を加えた額です。いずれも税別です。
戸建て住宅・マンションのいずれも同じ料金です。床面積100㎡以下の場合、現地調査料は最低金額の30,000円となります。
建物の規模や所在地、既存住宅状況調査(ホームインスペクション)を合わせてご依頼いただくかどうかによって変わりますので、詳しくはお見積りをご提示します。