昨日は フラット35(中古)の適合証明技術者講習と
既存住宅状況調査技術者の講習でした。

適合証明とは、中古住宅の購入でフラット35の融資を受ける際に必要となる証明書で
中古物件に限り建築士事務所にて審査をすることができるものです。

今回から適合証明技術者は既存住宅状況調査技術者の有資格者である事が必須となりました。

既存住宅状況調査については2018年から宅建業法で中古住宅取引の際に
建物状況調査(インスペクション)の説明が義務化された事で
瑕疵保険法人が売買型も仲介型も瑕疵保険とセットで業務を始め
保険対応できない通常の調査業務は需要がほぼなくなりました。

ゆえに既存住宅状況調査技術者は不要かなと考えておりましたが、
強制的に受講する事に・・・

今後増えるであろう中古住宅のリノベーションや耐震診断・耐震補強設計の為にも持っておいて損はないかなと思いました。