2/14に国土交通省が、建築基準法の規定に基づく建築確認・検査の業務において不適切な行為などが確認された指定確認検査機関5社に対して業務停止命令及び監督命令、4社に対して監督命令の行政処分を行ったと報道がありました。
確認検査の業務における著しく不適当な行為(法に適合しない建築計画に対する確認済証交付、不適切な申請手続きなど)、特定行政庁への報告義務違反などが確認されたことで処分されたとの事。
今後、指定確認検査機関(民間審査機関)の審査、検査の厳格化が進むと思います。
先日、知り合いの建築士さんから、住宅の採光について従前以上に指摘されたと話を聞きました。
建築確認申請において、手続きの合理化と迅速化を図る目的で、審査の一部を省略する「確認の特例」があります。
そのなかで、建築士が設計することで、審査省略されている項目が結構あるのですが
審査されない=守らなくて良いではなくて
建築士の責任で設計されているのだから守られているはず だから審査しません。
という事なので、今後審査、検査の厳格化が進むと共に
建築士への責任追及も増えると思います。
気を引き締めて設計に取り組みたいですね。
日本ERI㈱より引用