今度申請する住宅の敷地が、建築基準法の42条2項道路という

幅の狭い道路に接していました。

基準法上では道路幅員は4m以上と定められているので、

幅の狭い道路は敷地を後退させて幅を広くする必要あります。

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黄色い後退杭をいれました。

今回は農家の方のお屋敷で、430坪程ありとても広く

敷地を測るのが一苦労でした。

市街地、無指定区域を問わず、まだまだ国土調査が進んでいない場所が多いです。

境界が不明確なので、敷地を測定するのにとても苦労します。。

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