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改正建築物省エネ法説明会

1/15/2020

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中大規模の住宅・非住宅向けの改正省エネ法の説明会に参加してきました。
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現行は300㎡以上の建築物は省エネ法の届出義務、​2000㎡以上の非住宅建築物が省エネ法の適合義務でしたが、
2021年4月から300㎡以上の非住宅の建物も省エネ法の適合義務となり
新築、増改築共に建築確認申請時に 省エネ適判が必要となります。
​ちなみに300㎡以上の住宅、集合住宅は届出義務となります。
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一次エネルギー消費性能は、外皮等のほか設備器具のエネルギー消費量となります。
​非住宅となると空調、照明等の数も多く、エネルギー消費量の割合も多いでしょうから
ちょっとした現場での変更が、軽微な変更もしくは計画変更の対象となるとの事です。
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そして完了検査にて省エネ計画も確認事項となるので
検査時に変更等が発覚すると検査済とならず、竣工・開店が出来ないなんて事になりかねないので
工事監理者の責任がさらに大きくなりますね。
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