エネルギー消費性能向上認定計画の技術審査中、審査機関より連絡があり 一次エネルギー消費量計算で設定する、省エネ地域と年間日射地域、暖房機日射地域が合っていないとの事 物件設定で地目地番から地域を設定 というボタンを押し 省エネ地域が選ばれる 市町村で地域が決まっているので 確認しない自分が悪いのだが この入力のみで問題ないと普通は思う・・・ しかし 年間日射地域がずれている 暖房期日射地域もずれている と非常に残念な仕様となっている。 いちいち自分で調べるのか!とツッコミを入れたくなる。 高額なソフトなのだから最低限これくらいの設定はやってもらいたいですね・・
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Surfacebook付属のSurface Pen
久しぶりに使おうとしたら動かず・・ 調べると電池の交換が必要との事。
キャップ部分を少し回し引っ張ると分解できました。
使用電池は単6電池・・・ この辺ではあまり見ないサイズなのでamazonで検索
ばら売りされている物があったので注文。
無事交換完了しました。 少し前に申請したフラット35S 金利Aを耐震性で取得予定です。 耐震性能の場合、性能表示制度の耐震等級3 でも良いのですが 建物自体は許容応力度計算している事もあり、申請資料がかなり多くなりますが許容応力度計算にて申請いたしました。 構造計算書だけで520ページ位 両面印刷しても結構な量となります。 耐震性で許容応力度計算を選んだ理由は
提出先の民間審査機関も、許容応力度計算は当事務所で審査できないので他の営業所へ回しますとの事。 できれば省エネとか高耐久とかどうですか?と勧められました。 今はフラット35S金利Aの省エネ性能等級5でも 外皮面積を計算で求めない「簡略計算」でも大丈夫なので、審査も楽になりましたとの事です。 今後、外皮計算をするほうがレアケースになるのでしょうね・・・ 断熱基準も大した事ないし、外皮性能の数値だけ良くても決して冬温かい快適な住まいにはなりませんので、 温熱検討・シミュレーションもしっかり行っていきたいと思います。 中大規模の住宅・非住宅向けの改正省エネ法の説明会に参加してきました。 現行は300㎡以上の建築物は省エネ法の届出義務、2000㎡以上の非住宅建築物が省エネ法の適合義務でしたが、 2021年4月から300㎡以上の非住宅の建物も省エネ法の適合義務となり 新築、増改築共に建築確認申請時に 省エネ適判が必要となります。 ちなみに300㎡以上の住宅、集合住宅は届出義務となります。 一次エネルギー消費性能は、外皮等のほか設備器具のエネルギー消費量となります。 非住宅となると空調、照明等の数も多く、エネルギー消費量の割合も多いでしょうから ちょっとした現場での変更が、軽微な変更もしくは計画変更の対象となるとの事です。 そして完了検査にて省エネ計画も確認事項となるので
検査時に変更等が発覚すると検査済とならず、竣工・開店が出来ないなんて事になりかねないので 工事監理者の責任がさらに大きくなりますね。 |
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9月 2024
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